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« 2月2日 秘密保護法・横浜訴訟第2回口頭弁論に大結集を | トップページ | 秘密保護法違憲・横浜訴訟第2回口頭弁論 傍聴席は満席 »

2015年1月30日 (金)

自由な立場で調査・取材する一般市民が秘密保護法で抑圧

 私たちフリーランス表現者による「秘密保護法違憲訴訟」の口頭弁論の案内を日本各地で秘密保護法反対に取り組んでいる人々に送った。すると九州の方から、私たちの訴訟につい書かれた「秘密保護法 社会はどう変わるのか」(集英社新書)第3章について見解を送ってくれました。同法で表向き保護されている報道従事者にフリーランスを含めない可能性があるということは、その背後にいる、自由な立場で調査・取材する一般市民も抑圧されることになる……という趣旨のメールをもらったので紹介します。

 私自身は、「秘密保護法 社会はどう変わるのか」集英社新書を読んだつもりでしたが、第3章の重要性を見逃していました。改めて読み返してみると、昨年6月25日の第一回口頭弁論で、既に「証拠申出書」を裁判所に提出し、特定秘密保護法のキーパーソンと思われる、安倍晋三、森雅子、谷垣偵一、北村滋、渡辺恒雄氏らの証人申請をしたとのことです。

 この裁判の問題意識として、特定秘密保護法の22条2項に言う、「出版又は報道の業務に従事する者」に、果たして「フリーランス」が含まれるかどうかですが、これがどうも怪しいようです。

 おそらく、公安警察にとって、フリーランスが、この22条2項の対象に含まれるとすると、たいへん都合の悪いことになりそうです。なぜなら、自由な立場で調査・取材する一般市民が全て含まれることになり、取り締まり強化の根拠を失なうからです。

 また日本独特の記者クラブ制度のゆえに、大手マスコミ各社が当局に協力し、フリーランス締め出しにかかるかもしれません。すでにその徴候が現れているとのことです。

 付け加えますと、「特定秘密保護法」第22条第2項を日本社会の現実に即して解釈しておられることに迫力を感じました。

 

「法令違反または著しく不当な方法によるものと認められない限りは・・・・」

 

 つまり、この法律は法令違反以外にも(従って一般市民は知る術がない)、例えば記者がある問題についてインターネットで自説を公表するなど当局の心証を害する、または記者クラブの取り決めに従わない、「著しく不当な方法(取材姿勢)」が記者に見られれば、当局の判断で取材を「正当な業務による行為」とみなさず、門前払いできる権限、または共謀・教唆・煽動のいずれかの罪で記者を逮捕できる権限を当局に与えたことになります。

 

 安倍首相は、特定秘密は外交・防衛の機密事項のことで、「一般国民」には関わりがないと言っていますが、インターネットを武器に活動するフリーランスを「一般国民」に含めていなことは確かにようです。

 

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コメント

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